学校感染症出席停止解除証明書
カテゴリ:ニュース|掲載日:2014年12月09日
学校感染症による出席停止の扱いについて
インフルエンザが流行しやすい季節となりました。
医師から学校感染症と診断された場合は、すみやかに学校へご連絡ください。疑わしい場合も登校せずに医療機関を受診してください。学校保健安全法の規定により、生徒が学校感染症にかかっていたり、その疑いがある場合は、『出席停止』の措置をとることになっています。
出席停止期間の基準は決められていますが、病状は個人により異なるので、医師の診断に基づき登校の許可が出るまでは学校を休んで十分に休養してください。出席停止期間は、欠席の扱いにはなりません。
なお、登校する際は医師から「学校感染症出席停止解除証明書」を記入してもらい、担任へ提出してください。医療機関の診断書でも可。書類が提出されないと、出席停止と認められません。
「学校感染症出席停止解除証明書」は、生徒手帳に掲載してあるので、直接記入しても、コピーをとって記入していただいても結構です。また、ホームページからのダウンロードも可能です。
学校感染症出席停止解除証明書は、次のリンク先からダウンロードできます。
学校感染症出席停止解除証明書
PDFファイルになっていますので、それをA4サイズの用紙にプリントアウトしてお使いください。
学校において予防すべき感染症の種類 <学校保健安全法施行規則より>
*1 溶連菌感染症・感染性胃腸炎・マイコプラズマ感染など医師が判断したもの