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2020.1.7

ニュース
学校感染症(インフルエンザ)による出席停止の扱いについて 

 医師から学校感染症(インフルエンザ)と診断された場合は、すみやかに学校へご連絡ください。疑わしい場合も登校せずに医療機関を受診してください。

学校保健安全法の規定により、生徒が学校感染症にかかった場合、その疑いがある場合は、『出席停止』の措置をとることになっています。

出席停止期間の基準は決められていますが、病状は個人により異なるので、医師の診断に基づき登校の許可が出るまでは学校を休んで十分に休養してください。
 出席停止期間は、欠席の扱いにはなりません。

なお、登校する際は以下の書類を提出してください。書類が提出されないと、出席停止と認められません。

インフルエンザの場合

「インフルエンザ治癒報告書.pdf」とインフルエンザを証明できるもの

 保護者の方が記入して、インフルエンザを証明できるもの(医療機関の検査結果、薬の説明書、薬の袋のコピーなど)を添付して、担任に提出してください。

<参考>インフルエンザ出席停止の基準 早見表

 発症日
0日目
発症後
1日目
発症後
2日目
発症後
3日目
発症後
4日目
発症後
5日目
発症後5日を
経過した後
発症後1日目に
解熱した場合
発熱解熱解熱後
1日目
解熱後
2日目
解熱後
3日目
解熱後
4日目
 
出席停止出席停止出席停止出席停止出席停止出席停止登校可能 
発症後2日目に
解熱した場合
発熱発熱解熱解熱後
1日目
解熱後
2日目
解熱後
3日目
 
出席停止出席停止出席停止出席停止出席停止出席停止登校可能 
発症後3日目に
解熱した場合
発熱発熱発熱解熱解熱後
1日目
解熱後
2日目
 
出席停止出席停止出席停止出席停止出席停止出席停止登校可能 
発症後4日目に
解熱した場合
発熱発熱発熱発熱解熱解熱後
1日目
解熱後
2日目
出席停止出席停止出席停止出席停止出席停止出席停止出席停止登校可能

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