愛知黎明高等学校 いじめ防止基本方針
いじめは、いじめを受けた生徒等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であり、学校、家族その他の関係者等の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行わなければならない。
学校は、上記理念にのっとり、いじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
本基本的な方針(以下「学校の基本方針」という)は、生徒の尊厳を保持する目的のもと、学校、家庭その他の関係者等が連携し、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法(以下「法」という。)第13条1項の規定に基づき、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものである。
第1 いじめ防止基本方針の策定等
1 いじめ防止基本方針の策定
この基本方針は、下記の事項について定める。
- (1)いじめの防止
- (2)いじめの早期発見
- (3)いじめへの対処
- (4)学校の基本方針の評価
2 いじめ対策委員会の設置
(1)趣旨
学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、いじめ対策委員会を設置する。本校においては「Dignity委員会」(以下「委員会」という。)がこの任にあたる。
(2)構成
校長、教頭、その他の教職員等
(3)設置期間
委員会は、常設の機関とする。
(4)所掌事項
委員会は、学校が組織的にいじめの問題に取り組むにあたって、中心となる役割を担い、以下の内容を所掌する。
- いじめの防止等に関する取組の実施や具体的な年間計画の作成等に関すること。
- いじめの相談、通報の窓口に関すること。
- いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有に関すること。
- その他いじめの防止等に関すること。
第2 いじめ防止
1 いじめの防止等への啓発活動
生徒、保護者及び教職員に対して、インターネットを通じて行われるいじめを含めた、いじめ防止等への理解を深めるために、啓発活動を行う。
2 生徒の自主的活動、仲間づくり、体験活動、生活指導等の充実と地域・父母提携
活動の推進
いじめの防止等のために、生徒の自主的活動や仲間づくりを支援し、体験活動を充実させ、生活指導をこまめに展開するとともに、地域・父母提携活動を豊かに展開する。
3 教職員の資質向上に係る措置
いじめの防止等のために、校内研修等により教職員の資質の向上を図る。
4 「人間の尊厳を学び道を拓く」との教育目標の下「いじめは絶対ゆるさない」との気風を全校に徹底し、特に以下の取り組みを重視する。
- (1)日常のHR活動の中で班づくり及びクラス討議などの取り組みを通して自治的、共感的な集団づくりをすすめる。
- (2)委員会活動等を通して学年集団、全校生徒集団づくりを推進する。
- (3)学校づくりフォーラムで議題に上げ、討議する。
第3 いじめの早期発見
1 相談体制の整備
生徒及び保護者に対して、いじめの早期発見のために、相談体制を整備する。
2 定期的な調査その他の必要な措置
生徒に対して、いじめの早期発見のために、いじめに関する定期的な調査その他必要な措置を講じる。
- (1)アンケート調査の実施と分析及び実態把握。
- (2)教育相談室を核にしての情報共有。
- スクールカウンセラー3人体制や教育相談委員会を活用して情報収集、共有に努める。
3 いじめの疑いのある事案を把握したときの措置
生徒、保護者及び教職員等から、学校に在籍する生徒がいじめを受けていると思われるとの報告を受けた場合等、在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときは、委員会を中心として、速やかに事実の有無の確認を行うための措置等に着手する。
- (1)いじめを把握した場合は一人で抱えるのではなく、速やかに学年会、生徒指導部、管理職等に報告する。
- (2)Dignity委員会を開催し、事実を確認し事実関係、対策(案)を学校長に報告する。
第4 いじめへの対処
1 事実の有無の確認を行うための措置等
(1)事実の有無の確認を行うための措置
必要に応じて質問票の使用や聴取り調査等により、事実の有無の確認を行うための措置(以下「調査」という)を行う。
(2)学校の設置者への報告
調査結果について、学校の設置者に報告する。
2 いじめがあったことが確認された事案への措置
(1)いじめを受けた生徒等への対応
- いじめをやめさせ、また、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒又はその保護者に対する支援を行う。
- 必要に応じて、いじめを受けた生徒又はいじめを行った生徒に対して教室以外の場所において学習を行わせる等、いじめを受けた生徒等が安心して教育を受けられるようにするための措置を講じる。
- 該当学年会を中心にフォロー体制をつくり、指導にあたる。又、カウセラーによるカウンセリングの措置を講じる。場合によっては別室にて学習を行わせる。
- 特にDignity委員会での検討を重視し、専門家や弁護士のアドバイスを受けながら対処する。
(2)いじめを行った生徒への対応
- いじめをやめさせ、又、その再発を防止するため、該当生徒に対し出席停止、別室での指導を行なうと共に父兄召喚を行い保護者へ助言し理解と協力を得る。(生徒指導部内規に準ずる)
(3)保護者間での情報の共有等
いじめを受けた生徒の保護者と、いじめを行った生徒の保護者との間で争いが起きる事がないように、いじめの事案に係る情報を、これらの保護者と共有するための措置やその他必要な措置を行う。
(4)警察等の刑事司法機関との連携
いじめが犯罪行為と取り扱われるべきであるものと認めるときは、所轄警察署と連携して対処するものとする。
3 重大事態への対処
(1)重大事態調査委員会の設置
(趣旨)
法に規定される重大事態が生じた場合、その対処及び重大事態と同種の事態の発生の防止に資するために、重大事態調査委員会(以下「調査委員会」という)を、学校に設置する。
(構成)
校長、教頭、その他教職員等
- 学校長の指示のもと「重大事態調査委員会」を開催し、幹部会がその任にあたる。状況に応じて校長の判断のもと、その他の教職員をメンバーに加えることができる。
(設置期間)
調査委員会は、重大事態の発生ごとに設置する。
(所握事項)
調査委員会は、重大事態に係る事実関係を明確にするために、調査を行う。
(2)いじめを受けた生徒及び保護者への対応
調査委員会における調査を行う時には、いじめを受けた生徒及び保護者に対して、事実関係等の情報を適切に提供するとともに、いじめを受けた生徒及び保護者からの申し立てがあった時には、適切かつ真摯に対応する。
(3)学校の設置者及び愛知県(私学振興室)への報告等
重大事態が発生した時及び調査結果につて、速やかに学校の設置者及び愛知県(私学振興室)に、その旨を報告する。重大事態への対処について、必要に応じて、学校の設置者及び愛知県(私学振興室)と連携、協力して対応を行う。
第5 学校の基本方針の評価
委員会を中心として、全教職員により、学校の基本方針の検証を行い、必要に応じて見直しを図る。
附則 この基本方針は平成26年4月1日より施行する。