緊急時対応(平成26年6月17日改定)
1.特別警報・暴風警報・暴風雪警報・大雨警報が発令された場合の授業等の扱いについて
(1)全日制
- 1.生徒が登校する以前に、尾張西部全域、尾張東部全域もしくは居住地域のいずれかに特別警報、暴風警報・暴風雪警報・大雨警報が発令されている場合
- (1)解除されるまで自宅にて待機する。
- ・午前6時までに解除された場合は平常通り授業を行う。
- ・ただし、交通機関の故障・道路・橋・河川等の決壊及び冠水等で登校が極めて困難な場合は登校に及ばない。
- (2)午前11時〈考査等短縮日は午前7時〉までに解除された時は、解除された時点から直ちに登校する。
- ・解除後2時間30分後に授業を開始する。
- ・ただし、交通機関の故障・道路・橋・河川等の決壊及び冠水等で登校が極めて困難な場合は登校に及ばない。
- (3)午前11時〈考査等短縮日は午前7時〉以降も解除されない時は、自宅待機日とする。
- 2.生徒が登校後、尾張西部全域、尾張東部全域もしくは居住地域のいずれかに特別警報・暴風警報・暴風雪警報・大雨警報が発令された場合 (1)特別な事情がない限り、直ちに生徒を下校させる。
- 3.臨地実習中においては、午前6時までに解除されていない時は自宅待機日とする。
- 4.その他 (1)情報発令については「絆ネット」「ホームページ」又は「電話」で対応する。
(2)定時制
-
1.生徒が登校する以前に、尾張西部全域、尾張東部全域、もしくは居住地域のいずれかに特別警報・暴風警報・暴風雪警報・大雨警報が発令されている場合
- (1)午前11時までに解除されない時は自宅待機日とする。
- (2)午前11時までに解除された時は、解除された時点から直ちに登校する。
- ・解除後2時間30分後に授業を開始する。
- ・ただし、交通機関の故障・道路・橋・河川等の決壊及び冠水等で登校が極めて困難な場合
- は登校に及ばない。
- 2.登校後、尾張西部全域、尾張東部全域、もしくは居住地域のいずれかに特別警報・暴風警報・暴風雪警報・大雨警報が発令された場合
- (1)特別な事情がない限り、直ちに生徒を下校させる。
- 3.臨地実習中においては、午前6時までに解除されていない時は自宅待機日とする。
- 4.その他
- (1)情報発信については「絆ネット」「ホームページ」又は「電話」で対応する。
2.異常気象時における生徒の登下校の対応
異常気象により生徒の安全確保に困難が予想される場合も休業、授業中止の決定をすることがある。(1)登校時の場合
- ・通学路の状況を十分に把握し危険がないと判断した場合は登校する。
- ・大雨等で道路が冠水、大雪等で登校困難と判断した場合は自宅待機し、登校が可能になった場合は直ちに登校する。
(2)在校中の場合
- ・気象状況を確認し危険が伴うと判断をした場合は帰宅させる。
- ・その際、戸外の通行の危険(交通機関が不通、道路の冠水等)があると判断した場合は校内の安全な場所に待機させ、危険がなくなったと判断した時点で下校させるが、保護者の迎えなどの協力を依頼する。
(3)その他
- ・情報発信については絆ネット・ホームページ・電話で対応するが、生徒からも連絡をさせる。
3.東海地震注意情報および東海地震予知情報・地震警戒宣言が発令された場合の授業等の取扱い
(1)授業は行わない。
- ① 在宅時は、登校しない。※臨地実習においても同様とする。
- ② 登下校時は原則として帰宅する。ただし、状況によっては学校又は最寄の避難施設等に避難する。
- ③ 登校後は、学校の指示に従う。
(2)学校の再開については以下のようにする。ただし、交通機関・通信手段の途絶などにより登校できない場合は、安全が確認できるまで登校しなくてよい。
- ① 東海地震注意情報の「解除情報」が発表された場合は、翌日から再開する。
- ② 警戒宣言発令以後「地震災害に関する警戒解除宣言」が発せられた場合は、翌日から再開する。
- ③ 東海地震等大規模地震が起きた場合は、学校から連絡があるまで待機とする。
(3)学校への連絡について
- 東海地震等大規模地震発生後は必ず学校へ被災状況等を連絡する。又、合わせて安否確認のため、
- 災害用伝言ダイヤルを使用する。
- (1)災害伝言ダイヤル「171」の録音方法
- 171→1→自宅の電話番号「****-**-****」→録音
- 録音例:「一年○組○○本人です。自分も家族も無事ですが、自宅は全壊し、
- 現在○○小学校に避難しています。」
- (注意:携帯電話の番号は利用できません)
- (2)災害伝言ダイヤル「171」の再生方法
- 171→2→自宅の電話番号→再生